司法書士に相続登記を依頼

遺産相続とひとくちにいっても、この遺産のなかにはさまざまな種類が紛れ込んでいることは想定しておかなければなりません。現金や預貯金であれば相続人同士でたやすく分割できるものですが、土地や建物といった不動産の場合、複数の相続人の共有にしてしまうとなにかと不便なことがあります。たとえば相続した不動産を売却したい場合には、相続人全員の同意を取り付けなければなりませんので、その分だけふつうの不動産よりも手間がかかるものです。そのため不動産は相続人のなかの特定の人に取得させて、残りの人には現金や預貯金を多めに配分しておくなど、遺産分割の上での工夫をすることが挙げられます。

遺産分割をした場合には、その結果をまとめるとともに後日の証拠にもなるようにするため、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印するのが一般的です。そしてこの遺産分割協議書は、不動産の相続登記をする際に証拠書類のひとつとして法務局に提出することになります。あわせて相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書なども添付します。もしも相続登記をしようとするのであれば、このように添付書類として必要なものが多い上に、申請書の書き方も独特なものがありますので、ひとりでしようとせずに司法書士のような専門家に依頼をしておいたほうがよいでしょう。

もちろん本人が相続登記の手続きをすることも可ですが、その場合は内容の間違いにより何度も法務局と自宅を往復することになるかもしれないことは覚悟しなければなりません。少なくとも事前に司法書士に相談をすれば、申請書などの間違いは防ぐことができますので、その意味でも司法書士の活用は検討に値します。

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