相続登記は司法書士に確認を

不動産の所有者が亡くなった場合、そのままでは不動産の名義は亡くなった人のままになってしまいますので、かならず名義を相続人へ変更する相続登記をしておくことになります。この相続登記をせずにもとの名義のままの場合には、不動産会社を通じて売却して現金化することは難しいといえます。ただちに売却はしないからといって長期間放置してしまうと、その間に相続人の数が増えすぎて登記申請自体が不可能となることもあります。こうした相続登記は申請書以外にもさまざまな書類を添付する必要があるため、知識や経験がないとなかなか手続きが進まないのも事実です。

内容により違いはありますが、一般には被相続人の出生から死亡までの足取りを追うことができる戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、実際に相続する人の住民票、遺産分割協議書や固定資産評価証明書などが挙げられます。書類をひととおり揃えるだけでもたいへんな相続登記ですが、本当に正しい書類を揃えられたかどうか、また申請書の記載についても正しいかどうかは事前にチェックしておかないと不安になります。法務局に事前協議をすることも考えられますが、むしろ身近にいる司法書士のようなプロに相談してみるのもひとつの方法です。司法書士であればさまざまな登記の実務に精通しているため、適切なアドバイスをしてもらえます。

また司法書士に申請書類一式の作成そのものを依頼してしまう方法もあります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です