相続登記の依頼は司法書士に

被相続人が生前に所有していた財産のなかでも、土地や建物といった不動産を相続により取得した場合には、相続登記の手続きをすみやかに済ませることが必要です。いくら相続をしたとはいっても、何の手続きもしなければ登記上の名義はもとのままですので、他人に対して所有権を主張するのにも支障が生じます。特に相続した不動産を売却しようとする場合には、この手続きがされていないと実質的に取引ができない場合があります。これまで相続登記にはいつまでに済ませなければならないという期限はありませんでしたが、これでは永久に手続きをせずに放置してしまうことも可能であり、そのため所有者不明の空き家や空き地が全国各地に出現してしまう原因にもなっていました。

現在は国の法律の改正により、原則として3年以内の手続きの義務化が決められましたので、今後は法律どおりに適切な手続きに努めていく必要があります。もっとも一般の人にとって相続登記の手続きはハードルが高すぎるのも事実です。遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書、戸籍謄本などといった、法務局への申請にあたり添付しなければならない書類がかなり多く、申請書そのものの記載内容も複雑になることがあるためです。もしもひとりではできない場合には、不動産登記に関連した専門家である司法書士に相談をするのがベストな選択です。

そして司法書士には単に相談をするだけではなく、依頼者に代わって申請書の作成や各種添付書類の取り寄せ、申請の手続きまでしてもらうことができます。司法書士は本来そのような需要を前提としている資格ですので、気軽に申し出てみるとよいでしょう。

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