相続登記をするなら司法書士へ

弁護士や行政書士など法律に関係した国家資格はいくつかありますが、なかでも司法書士といえば、不動産登記に関するさまざまな実務を担当しています。基本的に他人の依頼により報酬を受けて事業の一環として登記を代行したり、相談を受けたりすることは一般の人はできませんが、司法書士の資格をもつ専門家であればそれが可能です。法律にかかわる問題ですから、専門の資格をもたない人がこうした業務に携わった場合、ひとつの間違いでも取り返しのつかないことになりかねず、そのためにこうした法律上の規定が設けられていると考えてもよいでしょう。司法書士は生活のなかでそれほど身近な存在には感じないかもしれませんが、マイホームを購入した際の所有権移転登記や、家族が亡くなった場合の相続登記などに活用されることがあります。

マイホームの購入であれば不動産会社のスタッフにまかせてもよいのですが、相続登記となればみずから動かなければなりませんので、こうしたときこそ専門家の意見が重要となってきます。相続登記をする場合には、相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本、遺産分割協議書などといった書類を取り揃えることが必要です。法務局への登記申請書も間違いがあれば修正するのに手間がかかります。こうしためんどうな手続きを一手に引き受けてくれるのが司法書士の強みであり、相続登記のような複雑な登記の場合にはなくてはならない存在です。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です