相続登記の必要書類はケースごとに異なります

相続不動産を取得した方の中には、名義変更の登記手続きを検討しているケースもあるはずです。特に2024年度からは相続登記の義務化されるため、これからはなおさら確実かつ速やかに、手続きに着手することが求められるでしょう。とはいえ、相続登記の手続きには専門的な知識や経験が不可欠なので、素人の方だけで準備を進めるのは、なかなか難しいのが現実。そこで多くのケースでは、登記のプロである司法書士に依頼するのが通常です。

しかしその前に、登記で取り寄せるべき必要書類を知っておくだけでも、司法書士との相談で内容が理解しやすくなったり、依頼後に万が一のトラブルが発生しても、適切に対応することも期待できるでしょう。相続登記の必要書類をケース別に見ると、遺産分割協議と法定相続そして遺言の3つに分けることができます。まず3つのケースで共通する必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、そして相続人全員の戸籍謄本と不動産取得者の住民票、さらに固定資産評価証明書や登記申請書があります。これら各種書類は、全て市区町村役場の窓口から取り寄せることが可能です。

しかし郵送で取り寄せるならば、返信用封筒も同封しなければなりません。また法務局へ納税する収入印紙も必要になります。なお不動産の固定資産評価証明書については、不動産所在地の市区町村役場であることが必須です。次にケース別に見ると、まず遺産分割協議の場合には上述の必要書類に加え、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書が必要です。

また遺言の場合には、当然ながら遺言書が加わります。ただし法定相続の場合は、前述した共通する必要書類の範囲内で足りるのが通常です。

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