相続登記の必要書類とは

相続登記をしたいけど、どんな書類が必要かわからないという方が多いのではないでしょうか。相続登記の必要書類は、主に被相続人に関係する書類、相続人に関係する書類、その他の書類の3つに分けられます。被相続人の必要書類は、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍などの戸籍関係書類で、出生から死亡までの連続したものが必要です。他に登記簿上の住所と本籍地の記載がある住民票の除票も必要になります。

相続人の必要書類は戸籍謄本と住民票です。戸籍謄本は法定相続人全員の分が必要で、住民票は新しく名義人になる人のものが必要になります。これら以外に相続登記に必要な書類は、固定資産評価証明書や相続関係説明図、遺産分割協議書や印鑑証明書です。固定資産評価証明書は名義変更する年度のものが必要で、相続関係説明図は戸籍謄本などの原本を還付するのに必要になります。

遺産分割協議書と印鑑証明書は法定相続分以外で名義変更する場合に必要です。もし必要書類が揃わない場合は、不在籍証明書や不在住証明書、登記済権利証や上申書などを用意する必要があります。司法書士に申請を依頼する場合は、相続人全員の本人確認書類が必要です。このように相続登記をする為には、さまざまな書類が必要になります。

相続人が多数いる場合は一人一人の書類を集めるだけでも大変です。時間に余裕がある方なら地道に揃えることもできますが、仕事などで忙しい方は司法書士などの専門家に依頼するのがいいでしょう。

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