相続登記の必要書類をチェックしよう

相続によって亡くなった人から土地や建物を取得するケースは少なくありません。このような場合、なにも手続きをしない状態ですと登記上の名義は亡くなった人のまま変更されませんので、新たな所有者となった人に書き換える作業を行う必要があります。これがいわゆる相続登記であり、土地や建物を管轄している登記所、すなわち法務局の本局や支局、出張所に申請書と必要書類を提出し、登記官による審査を受けて、それが認められてはじめて名義の書き換えが行われます。この登記官による審査は、申請時の必要書類を申請書と照らし合わせて内容をチェックしていますので、もしも必要書類に不足があると審査がストップしてしまう原因になります。

したがって相続登記にあたってはあらかじめ必要書類として求められるものをリストアップして漏れのないようにするなど、慎重に対応することが重要です。具体的な相続登記の必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本と住民票の除票、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、実際に名義を取得する人の住民票、対象物件の固定資産評価証明書、法定相続人全員の署名捺印がある遺産分割協議書などが挙げられます。これらは遺産分割協議によって新しい名義人が決まったケースを想定していますので、被相続人の遺言により決まったケースなど、別の事情がある場合にはまた違った内容となります。正確に確認をしたいのであれば、不動産登記の専門家である司法書士などに相談をするのが有効です。

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