遺言書による相続における相続登記の必要書類

マンションや一戸建て、土地などの不動産を相続した人は、亡くなった被相続人から相続人へと登記の所有者を変更する必要があります。不動産の登記変更などしたことがない、どんな書類を集めたらいいのかも判らないという人も多いかもしれません。法定相続通りに相続が行われる場合は相続登記の必要書類も基本的なものだけで済みますが、遺言書にによって不動産の相続を実行する例では相続登記の必要書類が多くなります。遺言書によって不動産の相続が行われ、さらに遺言書で指定されているのが法定相続人の場合は、相続登記の必要書類は戸籍謄本や住民票といった基本的なものに遺言書が加わります。

遺言書には自筆証書と公正証書、秘密証書の3種類が存在しており、公正証書以外は家庭裁判所の検認手続きが必須となるのが特徴です。残された遺言書が自筆証書か秘密証書だった場合には、相続登記の必要書類として認められるために家庭裁判所において検認手続きを行うことになるでしょう。また、遺言によって指定されているのが法定相続人以外の場合には、遺言書の他に遺言執行者の印鑑証明書や遺言執行者選任審判謄本、そして相続人の印鑑証明書なども必要になります。遺言執行者が選定されていた場合には該当する担当者の印鑑証明書などが求められる一方で、特に決まっていないといった時には相続人全員の印鑑証明書が必須となります。

相続登記の必要書類を集める際には、該当する相続の種類を事前に確認しておきましょう。

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