不動産相続は司法書士に相談して節税を実現しよう

不動産相続には、多額の税金が発生することがあります。そのため司法書士に手続きを委託しながら、不動産管理を目的とする法人を設立するケースが増加しているのです。この法人は物件の管理料を受領することが、主な収益源となります。この管理会社の役員に家族を配置して、その家族に役員報酬を支払うことで節税が図れるのです。

法人の設立を委託した司法書士と同じ人に、管理会社の法人税の計算をしてもらうと、不動産相続の手続きを円滑に進めることができます。ただし収益となる管理料の設定は、慎重に行ってください。役員報酬と管理料がアンバランスだと、税務署から指摘を受けることもあるのです。では、管理料はどのように決めていけばいいのでしょうか。

それは管理業務の範囲や物件の規模を明文化して、司法書士からの助言も考慮しながら総合的に決めていくことが推奨されます。不動産相続にはグレーな部分もありますが、手続きの代行経験がたくさんある司法書士は税務署からの指摘を受けることのない料金設定を叶えてくれるのです。ちなみに賃貸物件の管理料の相場は、家賃の6パーセントくらいといわれています。管理の委託で不動産相続の節税ができないようであれば、法人の一括借り上げを検討してみましょう。

一括借り上げをすることで物件の保証料に関連する収益が見込めます。いずれにしても空き部屋をできるだけ少なくすることが節税のポイントとなりますが、そのポイントについては司法書士ではなく不動産会社に相談するようにしましょう。

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