相続登記には司法書士を利用する

不動産を相続によって取得した場合、相続人は相続登記を済ませておくことが必要となります。これまで相続登記は期限の定めなどもなく自由でしたので、逆に長期間にわたって手続きをしないまま過ごしてしまうケースが多々見られました。その結果としていざ相続登記をしようにも相続人の数が増えすぎて申請のための証拠書類を集めるのに時間がかかったり、登記簿と実態が合わず所有者不明の取り扱いをされてしまうものが現れたりしたことから、2024年からは相続後3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。実際のところ、相続登記をするには戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書をはじめとするさまざまな書類を集めるとともに、申請書も正確に作成しなければなりませんので、経験のない素人が手続きをするのはかなり困難です。

こうした場合には司法書士のようなプロの能力を有効利用するのがよいでしょう。司法書士は不動産の登記に関連したことがらであれば、何でも相談をすることができますし、その知識や経験を踏まえてさまざまなアドバイスをしてくれます。司法書士は相談に対してアドバイスをするだけではなく、申請書の作成から住民票などの添付書類の収集、法務局への申請手続きまでをすべて代行することも可能です。このように正式に手続きのいっさいを依頼してしまえば、本人は特に時間や労力をついやすことなく、すべての手続きをつつがなく完了することができるようになっています。

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