相続登記の相談をするには

世の中にはさまざまな手続きがありますが、もしも面倒だからといって手続きをしないでおくと、後から手続きをするにもさらに困難な事態となってしまったり、場合によっては罰則の適用対象になってしまうこともあります。面倒な手続きといえば相続登記などもそのひとつに入れることができるでしょう。相続登記は亡くなった人から土地や建物などの不動産を相続によって取得した人が、所有者の名義を亡くなった人から変更するための手続きのことをいいます。この手続きは該当の不動産を管轄する法務局で取り扱っており、申請書の作成だけでも大変ですが、とりわけ所有権が移転したことを示すための証拠となる添付書類を取り集めるのに時間がかかるのがネックです。

具体的には亡くなった人の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書などがあり、これらはほんの一部ですので、さらにさまざまな書類を準備しなければなりません。もしも相続登記に行き詰まってしまった場合には、しかるべき窓口に相談をすることが重要です。法務局では登記相談を行っていますが、基本的に事前の予約が必要であり、一度に相談ができる時間も制限されています。申請書などの書類も本人が作成したり、取り集めたりしなければなりません。

ほかに司法書士に相談をするのもよい方法で、法務局よりも個別具体のケースに即して柔軟に対応してもらえます。司法書士であれば正式に依頼をすれば申請書の作成をはじめとして、さまざまな手続きを代行してもらうことも可能です。

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