義務化が無かった時代の相続登記の相談の落とし穴

相続登記に関連する法律的な整備は、近年になって急速に進んでいます。これは、それまで相続登記に関連する法律的な義務化が存在していなかったことと関連しています。相続登記は、必ず行わなくてはならないものではなく将来的にトラブルになる可能性があると判断できる人が手続きをすればよかったという背景が存在します。そのまま放置していても権利者が管理し続けるわけですから、大きなトラブルに発展することはほとんどない状態でした。

しかし、現実的な問題として保有しているだけならば問題ないのですが、それを売却しようとする場合は話は別です。相続登記が行われていない不動産を売却しようと考えている場合には、権利者が全く違う人との取引になってしまうからです。亡くなった人から不動産を相続した場合、相続登記をしていない時には元の所有者である被相続人が所有権者として認識されてしまいます。そのため、本当にその不動産の権利を持っている人であったとしても、不動産取引を行うことができなくなります。

このような問題点が発生しないようにするためにも、司法書士に相談を行って正しい権利関係を確定させなくてはいけません。相談を行うときには、誰が権利者として記録されるのかということも事前に知らせておく必要があります。複雑な内容であっても、きちんとした説明をあらかじめ司法書士に行っておけば必ず正しい手続きを行ってくれるためこの点に関しては信用して相談することができます。

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