相続登記の必要書類を確認しよう

相続登記をする場合、さまざまな必要書類があります。まず相続登記で必要な書類は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍です。これらの必要書類は、亡くなった方の出生から死亡までのものが必要になります。したがって最終の除籍謄本に出生の事実が書かれているからいいのではなく、出生時に作成された戸籍謄本も必要です。

他にも筆頭者が変わった時に戸籍謄本や法律が改正された時に再作成されたもの、結婚後に作成されたものや転籍して新たに作成されたものまですべて必要になります。このことから被相続人の戸籍謄本は出生してから亡くなるまでの全ての戸籍が必要で、1通だけ必要な訳ではありません。ただし、法定相続一覧図を提出した場合は、戸籍謄本を提出しなくても大丈夫です。他にも相続登記において被相続人の必要書類は、住民票の除票です。

住民票の除票は本籍地と登記簿上の住所の記載がある物が必要になります。なぜ住民票の除票が必要なのかというと、戸籍謄本に住所の記載がないからです。住所の記載がないと、登記簿上の人物と亡くなった人物が同じかどうかわからないので、それを証明するために住民票の除票が活用されます。ただし亡くなってしまうと住民登録が解除されてしまいます。

解除された住民票は除票で確認することが可能です。住民票の除票を取り寄せるのが面倒なら、戸籍の附票がそれの代わりになります。戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類なので、住所の記載がされているからです。

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