相続登記の必要書類を確認する

亡くなった人がその生前に所有していた土地や建物を相続によって取得した場合には、相続登記をすることになっています。この相続登記は申請書と必要書類を法務局に提出し、登記官のチェックを経て行われることになっていますが、特に必要書類の数が多くなりやすいといった特徴があります。もしも書類の不備があった場合、法務局からは追加で書類を提出するように促されますが、近々に提出できる見込みがないのであれば、いったん申請を取り下げた上で、再度必要書類を揃えてチャレンジするほうがよいこともあります。いずれにしてもこの必要書類が申請の成否を分ける重要なポイントです。

一般に土地や建物の相続にあたっては、相続人全員で遺産分割協議を開き、その結果を受けて相続登記へと進むケースが多いとみられます。その前提に立って相続登記の必要書類を考えてみます。まずは相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書は外せません。また署名捺印がたしかに本人のものであることに間違いがないかどうかをチェックするため、全員の印鑑登録証明書、そして亡くなった人の関係性を示すための戸籍謄本も挙げられます。

遺産分割協議で実際に土地や建物を取得することになった人は、住民票の添付も求められます。ほかに亡くなった人の出生から死亡までの来歴がわかる一連の戸籍謄本がありますが、これは場合によっては現在は使っていない古い戸籍謄本までさかのぼって請求しなければならないこともあります。登録免許税の金額を確認するため、物件の固定資産税評価証明書も必要です。

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