遺産分割後における相続登記の必要書類

亡くなった人が土地や建物のような不動産を所有していた場合、これも現金や預貯金などと同様に遺産として相続の対象となります。しかし複数の法定相続人がいる場合には、そのまま共有としてしまっては管理や処分にあたって何かと不都合がありますので、遺産分割協議のなかで実際にこのような不動産を引き継いでくれる人を決めるのがふつうです。こうして特定の人が決まった場合には、法務局において相続登記の申請を行い、名義を亡くなった人から変更することになります。相続登記にはさまざまな必要書類がありますので、早い段階から収集しておくのがよいでしょう。

この相続登記の具体的な必要書類ですが、まずは亡くなった人の出生から死亡までがわかる一連の戸籍謄本が挙げられます。これは自治体において戸籍事務がコンピュータ化される以前のものまで含まれる可能性がありますので、念入りに確認をすることが重要です。また遺産分割協議をした場合には遺産分割協議書が必要書類に含まれるほか、この協議に参加した人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書も同様となります。そのため協議の段階でそれぞれの参加者には、印鑑登録証明書などの書類を持参してもらうことが効率的といえます。

ほかにも実際に不動産を引き継ぐ本人の住民票であったり、不動産の固定資産税評価証明書なども必要書類となってきます。このようにかなりの種類の書類を集めることになりますので、これまで相続登記をした経験のない人にとってはかなりの難関となります。場合によっては司法書士のような専門家に相談をしてみるか、手続きそのものを依頼してしまうのもひとつの方法です。

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