相続登記で用意する必要書類を調べる

不動産を相続する際は、相続登記も必要です。今までは特にいつまでにしなければならないという期限はありませんでした。2024年度からは、相続登記も義務化されますので早めに準備は進めておきたいものです。特別な理由もなく手続きを怠っていると罰則の対象になる可能性もありますので、長期に名義変更をせずに放置している不動産があるという人も手続きをしておきましょう。

まず、手続きには書類が必要になります。スムーズに登記をするためにも必要書類を用意しておきましょう。法定相続分通りに不動産を相続する場合は、亡くなられた方である被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。それから、必要書類では被相続人の死亡時の本籍入りの住民票もしくは、戸籍の附票も用意します。

これは、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であるかを調べるために必要になります。さらに、相続登記の必要書類では、相続人全員の現在の戸籍謄本と相続人全員の住民票も用意します。さらに、登録免許税を算出するためには、不動産の評価証明書も必要です。遺産分割協議によって、不動産を相続する場合は、遺産協議書や相続人全員の印鑑証明書も必要になります。

書類は順調に集まられる場合もありますが、場合によってはなかなか集められないケースもあります。そのような場合は、司法書士が相談に応じてくれますので、相続登記の手続きでお悩みがある人は相談してみてはいかがでしょうか。

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